ドローンの登録、リモートID、飛行の許可は、同じ手続ではありません。一つを済ませたから、残りも満たしたことになるわけではありません。
まず、日本の対象重量を確認する
日本では、原則として屋外で飛行させる100g以上の無人航空機が登録対象です。100gちょうども含み、重量は機体本体とバッテリーを基に確認します。制度は2022年6月20日から義務化されました。国土交通省の案内、登録要領
100g未満でも、場所や行為に関する別の規制がすべてなくなるわけではありません。屋内利用についても、施設のルールや安全への配慮は別に必要です。
機体登録とリモートIDを分ける
登録では、機体や所有者等の情報を届け出ます。そのうえで、登録記号の表示や、原則としてリモートID機能への対応が必要になります。
リモートIDには条件付きの適用除外がありますが、それを機体登録そのものの免除と混同しないことが必要です。事前登録による扱いについても、未更新の登録が失効し、新たに登録する場合まで同じ条件が続くとは限りません。国土交通省の説明
登録済みでも、飛行条件の確認は残る
飛ばす場所、飛行方法、周囲の状況によって、別の許可・承認や手続が必要になる場合があります。機体の登録は、「どこでも自由に飛ばしてよい」という許可ではありません。
確認の順序は、対象重量、登録の有効性、リモートIDへの対応、予定する飛行の条件です。登録の有効期間は3年なので、購入時に登録したままになっていないかも確認してください。登録制度の案内
手続や例外は個別条件に左右されます。申請には公式案内からDIPS 2.0へ進み、飛行直前にも最新の制度と対象地域の条件を確認する必要があります。